施設認定制度(OESC)について

沖縄エステティック・スパの定義
沖縄エステティック・スパとは、健康と美の維持・回復や癒しの提供を目的として、沖縄ちむぐくる(肝心)をもって、沖縄の天然資源を活用した、沖縄らしい空間演出のなかで、様々な専門的施術サービスを提供する施設とする。
目的
本施設認証は、沖縄のエステティック・スパ施設の安心・安全なサービス品質を確保し、沖縄地域資源を活用した独自のサービス向上と、沖縄のエステティック・スパサービスの観光商品化および認知度向上・普及を行うことにより、沖縄スパの国際ブランド化を目指すことを目的とする。
認証の範囲
本人証は、顧客が沖縄のエステティック・スパのサービスを安心して得られるための「施設」「サービス」「エステティシャン・セラピスト」「安心・安全・衛生管理」「沖縄らしさ」の各要件について、認証基準に合致していることを証するものであり、この認証は施設サービスの品質や経営内容を保証するものではない。
また、使用される製品、医療機関に相応する事項、宿泊やレストランでのサービス品質についても含まれないものとする。
平成23年10月24日
沖縄県エステティック・スパ協同組合
認証の基準
顧客が沖縄のエステティック・スパのサービスを安心して得られるための「施設」「サービス」「エステティシャン・セラピスト」「安心・安全・衛生管理」「沖縄らしさ」の各要件について、認証基準に合致しているか否かを確認、審査するもので、以下の基準内容の整備について確認、審査を行います。
- エステティックもしくはスパに関するサービスメニューを提供している施設であるか。
- 最低限の衛生管理、サービス内容保持のための仕組みがあり、それらの定期的なチェック制度が設けられ、実施・運用されているか。
- 防災安全性の向上を図る法令規定に従った災害時対応マニュアルがあり、お客様の安全が確保された店舗運営を行っているか。
- 従事する職員の労働環境・就業体制が十分に配慮された店舗経営であるか。
- 申請店舗内の施術者について、常時、TSPマーク認証取得者が全体の10%以上、かつ、エステティシャン、スパセラピストの資格保有者が全体の40%以上いるか。
- 「健康、美、癒し」サービスとして、県外の施設との差別化となる沖縄独自性を意識した施設内容およびサービスメニューづくりを行っているか。
- 法令に反するサービスメニューの提供を行っていないか。※医師法、理容師・美容師法・薬機法
- 消費者保護法(消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法、訪問販売法、貸金業法、利息制限法)に反しない施設であるか。
- お客様の声を拾うためのアンケート設置などの仕組みがあるか。
- お客様の不安感をあおる強引なセールスを行わないことを宣誓し、お客様への料金設定や契約規定があるか。
審査方法
審査は3段階で行います。
- エステティックもしくはスパに関するサービスメニューを提供している施設であるか。
- 最低限の衛生管理、サービス内容保持のための仕組みがあり、それらの定期的なチェック制度が設けられ、実施・運用されているか。
- 防災安全性の向上を図る法令規定に従った災害時対応マニュアルがあり、お客様の安全が確保された店舗運営を行っているか。
認定制度検討委員会の様子 第2次審査・現地審査の様子 外部委員で構成される判定委員会の様子
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